障害当事者からの提言

 大田修平さんは、元清瀬療護園の利用者で、入居者自治会運動や障害連のリーダーとして、先駆的役割を発揮されてこられた方です。1982年に日野市健康保健センターで、私が司会役を務めさせていただいたシンポ「権利擁護の新たな視点ー施設オンブズマンを考える日野市民集会」で
清瀬療護園自治会を代表して、施設における権利侵害の実態を提起されました。この集会を機に、全国初の施設オンブズマンが多摩療護園から全国に急速に波及していきました。しかし、残念ながら、施設における人権侵害のみならず、グループホームも含めた福祉現場でに権利侵害が後を絶ってません。差別解消と虐待防止に向けて、当事者の果たす役割は不可欠ですね。

大田修平さんが 東京都に送ったパブコメです。
御回答欄
番号 御意見
7 合理的配慮の義務規定につきましては、ぜひとも民間事業者につきましても対象として頂きたく思います。...
8 広域相談員につきましては、相談経験を有する障害当事者も入ることを明記するべきと考えます。そして女性障害者に対する差別の実態から、女性相談員を配置することも明記するべきと考えます。さらに区市町村の窓口だけでなく、東京都の専門相談機関にも、直接相談できるようにしなければならないと考えます。
9 調整委員会の委員についても、権利擁護活動をしている権利問題に見識のある障害当事者(障害当事者団体の代表等)の枠を設けるべきとも考えます。
相談あるいは紛争解決のための体制は、障害当事者にとって身近な存在となるようにしていき、差別を受けた時、権利回復等が速やかに有効に働くような仕組みづくりを心がけ、実効性がある条例にしていただきたいと考えます。
2 今回どのような事が差別なのか、という定義がされていませんが、障害を理由とする差別の中には、「車いすを利用しているから」「杖をついているから」「盲導犬を伴っているから」とか、あるいは「薬を服用しているから」等々、障害に付随する事を理由に、排除したり、不利益を被らせたりすることも、それに充たるという考え方で、運用していただきたいと考えます。いまどき、「障害」だけを理由に差別するということはそれほど多くなってきています。問題はそれに付随することを理由にした差別です。
12 これからは障害者権利条約の考え方に基づき、障害のある子とない子が、同じ学校で学ぶことが重要であり、それ自体が子どもの権利である、という認識が必要です。その権利が侵害された時は、この条例で、相談あるいは紛争解決の場によって、救済されることも必要だと考えます。
13 交流の推進が掲げられていますが、障害者権利条約に基づきインクルーシブ社会の実現が求められています。
11 言語の多様性という観点から、今後、「手話言語条例」の制定に向けた検討が必要だと考えます。
3 この条例の中で、障害者権利条約、憲法などにうたわれる権利の実現、あるいは差別の解消の重要性について、基本理念等でしっかり明記していただきたいと考えます。

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